文字

社長の給料は自由に変えられない——役員報酬の「定期同額給与」ルール

2026-06-18

閱讀本文中文版 →

5秒でわかる結論

役員給与を損金にできるのは定期同額給与・事前確定届出給与など限定された類型だけです(法人税法34条)。期中の増額や役員賞与は損金不算入に。改定は事業年度開始から3か月以内に株主総会決議で(会社法361条)。経営管理ビザの報酬設定の注意点も解説。

自分で会社を作った台湾人経営者がよくやる失敗——「今月は儲かったから自分にボーナスを出そう」「生活費が足りないから来月から給料を上げよう」。日本の法人税制では、これらの操作は会社の税負担を直接増やします。

原則:損金になる役員給与は三種類だけ

法人税法34条1項により、役員給与は原則損金不算入で、例外的に損金にできるのは次の三つです。

  1. 定期同額給与:支給時期が1か月以下の一定期間ごとで、事業年度の各支給時期における支給額が同額——つまり「毎月の固定給」です。
  2. 事前確定届出給与:届出期限(原則として株主総会決議日から1か月以内など)までに「何月何日にいくら支払う」と税務署に届け出て、届出どおりに完全に実行するもの——役員の「賞与」に使います。日付・金額が少しでも違うと全額損金不算入です。
  3. 業績連動給与(上場企業等の厳格な要件があり、中小企業ではまず使えません)。

改定のルール

経営・管理ビザの経営者の追加の注意

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-06-18)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

← 記事一覧に戻る

企業・経営者の方のご相談

労働問題(懲戒・解雇、ハラスメント対応、残業代等)や不動産に関するご相談は、
メールでご連絡ください。

bengoshun@gmail.com

Threads(@bengoshun)のDM でのご連絡も可能です。

※ 本サイトは山﨑駿個人の情報発信サイトです。ご連絡内容は秘密として取り扱います。