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「取締役」の肩書を付ければ残業代は不要か——名ばかり取締役の労働者性

2026-07-16

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5秒でわかる結論

「取締役」の肩書を付けても実態が労働者なら労働法が適用され、残業代・解雇規制の対象になる。名ばかり取締役の判断基準と、本当に役員にする場合の手続。

「取締役に昇格させれば残業代を払わなくてよい」——中小企業でよく見る発想ですが、法律上は肩書ではなく実態で判断されます。

判断枠組み:労働者性は実態で決まる

労基法9条の「労働者」は、使用され賃金を支払われる者。該当性は名称でなく実態で判断されます。

労働者と認定された場合の帰結

会社側の整理

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-07-16)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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