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購買担当が仕入先からキックバック——背任・横領の線引きと、会社が金を取り戻す方法

2026-07-22

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5秒でわかる結論

仕入先キックバックを解説。背任罪(刑法247条)・業務上横領罪(253条)・特別背任罪(会社法960条)の構成、業者側の共犯可能性、本人への損害賠償(差額累計・不当得利)と業者への共同不法行為責任(民法719条)、仮差押えの急所、購買データ分析→証拠固定→業者協力→本人面談→処分・告訴の調査順序、相見積・ローテーション等の予防策まで。

購買担当者が長年同じ業者に相場より高い価格で発注し、業者から個人に「紹介料」が還流していた。キックバックは日本の企業不正の古典型で、長期間続き累計額が巨額になりがちです。

刑事——背任か横領か

民事——両側から回収する

調査の順序

  1. 異常の発見:特定業者への集中・相場超の価格・決裁権限内への分割発注。定期的な購買データ分析が王道
  2. 客観証拠の固定:発注記録・相見積・メール。証拠が先、人が後
  3. 業者側の協力:取引継続を望む業者には協力動機がある
  4. 本人面談:証拠が揃ってから。自認書+返還合意
  5. 処分と告訴:懲戒解雇は金額・期間・地位・証拠の充実度で支え、告訴は背任/横領で構成

予防

相見積原則・定期ローテーション・決裁権限の分離・内部通報窓口。キックバックはほぼ例外なく「同じ担当者が同じ業者を長年握る」ことから始まります。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-07-22)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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