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レジの金・倉庫の商品が消えた——窃盗・業務上横領・背任はどう違う

2026-05-02

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5秒でわかる結論

窃盗・業務上横領・背任の区別を解説。占有の所在による区別(自己保管=業務上横領253条10年以下/会社占有=窃盗235条/権限濫用=背任247条)、役員の特別背任罪(会社法960条・10年以下もしくは1,000万円以下併科)、立証の方向の違い(帳簿・カメラ・決裁記録)、証拠先行→自認書→公正証書・仮差押え→懲戒→告訴の対応順序まで。

レジの現金が合わない、倉庫の商品が消える、経理が公金を私的流用。いずれも「従業員が会社の財物を取る」行為ですが、罪名は誰がその財物を占有・管理していたかで分かれます。

3つの罪名の区別

区別の実益は「証拠の方向」

告訴状の罪名は捜査機関が再構成するので決定的ではありません。重要なのは立証の方向です。横領=保管権限+領得(帳簿・送金記録)、窃盗=持出行為(カメラ・入出庫記録)、背任=任務違背+図利目的+損害(決裁記録・市価対比)。背任の立証が最も難しく、横領で構成できるものは横領で整理するのが実務です。

会社の対応順序

  1. 証拠先行:帳簿・カメラ・ログを固定してから面談(先に問い質すと証拠が消える)
  2. 本人面談:自認したらその場で自認書(日付・金額・方法・署名)
  3. 民事回収:返還合意の公正証書化、必要なら仮差押え
  4. 懲戒:金額・期間・地位・返還状況で量定。懲戒解雇でも弁明手続は必要
  5. 刑事告訴:告訴するかは経営判断。「返還と引換えに告訴しない」という合意は適法な交渉の選択肢

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-05-02)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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