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社員の横領が発覚——初日にやるべきこと・やってはいけないこと

2026-03-26

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5秒でわかる結論

社員の横領が発覚した初日にやるべきは証拠保全。感情的な即日解雇が最悪手です。自宅待機→調査→処分→回収→刑事告訴の正しい順序。

帳簿が合わない。調べると古参社員の長年の横領——この種の事案は順序で成否が決まります。

初日:証拠の保全

自宅待機命令→事実調査→本人ヒアリング

証拠が固まったら自宅待機命令(業務命令・原則賃金支払い)で帳簿から切り離し、金額・期間・手口・共犯の有無を調査。最後に本人へのヒアリングで証拠を示し、回答を記録し、可能なら金額・手口・弁済意思を記載した書面(承認書)を取得します。

処分と回収

一番やってはいけないこと

感情的なその場での解雇です。証拠不十分の懲戒解雇が無効とされれば、横領した社員が「解雇無効」を手に戻ってくる——実際に起きる悪夢です。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-03-26)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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