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相手が財産を隠しそうだ——訴訟の前に「仮差押え」で凍結する(民事保全)

2026-02-27

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5秒でわかる結論

判決まで1〜2年、その間に財産を隠される——だから訴訟前に仮差押え(民事保全法20条)・仮処分(23条)。相手に知られず数日〜2週間で凍結でき、和解を引き出す力も大きい。担保金は債権額の1〜3割。振込先口座の記録が平時の備え。

売掛金800万円を払ってもらえず、相手は事務所を売り、預金を移しているらしい——今から訴えても、判決が出る頃には財産は空っぽです。日本法がそのために用意している武器が民事保全(民事保全法)です。

2種類の保全

なぜ効くのか:速さと密行性

代償:疎明と担保金

経営者の実戦ポイント

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-02-27)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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