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シフトを一方的に減らされた——「シフト制」の法律問題と休業手当

2026-04-24

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5秒でわかる結論

シフトの一方的削減を解説。契約で日数・時間が特定されている場合の不利益変更(労契法8条・9条)、「シフトによる」契約での安定実績と合理的期待、確定シフト取消しへの休業手当(労基法26条・平均賃金6割)と民法536条2項の全額請求、厚労省シフト制留意事項(2022年)まで。

解雇はしないが「来月からシフトは週2日」——収入を断つ形の実質的な排除は、法的にどう整理されるのでしょうか。

出発点は契約でどこまで特定されているか

確定したシフトの取消しは休業手当の対象

会社側の設計とリスク

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-04-24)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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