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「契約期間満了だから更新しない」は簡単ではない——雇止め法理(労契法19条)

2025-10-09

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5秒でわかる結論

反復更新後の雇止めは解雇と同様に規制される——東芝柳町工場事件(最一小判昭49.7.22民集28巻5号927頁)・日立メディコ事件(最一小判昭61.12.4判例時報1221号134頁)、現在は労契法19条。更新上限は当初明示が鉄則。

「1年契約の契約社員だから、期間満了で終わりにすればいい」——日本の労働法で最大級の誤解です。反復更新後の不更新(雇止め)は、多くの場合、解雇と同じように規制されます。

二つの最高裁判例

労契法19条——明文化されたルール

2012年、この二類型は労契法19条として明文化されました。①実質無期型②更新期待合理型のいずれかに当たれば、雇止めには客観的に合理的な理由+社会通念上の相当性が必要で、欠ける場合は同一条件で更新されたものとみなされます。

「合理的期待」の判断要素

会社側の管理ポイント

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-10-09)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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