契約社員も5年で「無期雇用」になれる——無期転換ルール(労契法18条)
有期契約が通算5年を超えると無期転換申込権が発生(労契法18条)——会社は拒否できない。変わるのは契約期間だけで労働条件は従前のまま。クーリング6か月と転換逃れ雇止めのリスク。
1年契約の契約社員・パートでも、同一の会社で有期契約が通算5年を超えると、強力な権利が発生します。無期転換申込権(労契法18条)です。労働者が申し込めば、会社は拒否できません。
制度の仕組み
- 同一の使用者との有期契約の通算が5年超(2013年4月以降に開始した契約から起算)。
- 現在の契約期間中に申込み→現契約満了日の翌日から無期契約が自動成立。会社の承諾は擬制され、拒否の余地はありません。
- 申込みは権利であって義務ではなく、しなければ有期のままです。口頭でも有効ですが、書面で証拠を残すのが安全です。
転換後の労働条件
変わるのは契約期間(有期→無期)だけです。賃金・職務・労働時間などは、別段の定めがなければ従前のままです(労契法18条1項後段)。「転換すれば正社員になれる」は誤解ですが、会社が就業規則で転換後の処遇を設計することは可能です。
クーリング期間
契約の間に6か月以上の空白があると(通算対象期間1年以上の場合)、それ以前の期間はリセットされます。ただし、リセット目的で形式的に6か月空けて再雇用する運用は、脱法として否定されるリスクがあります。
会社側の注意——転換逃れはハイリスク
- 5年直前の雇止めは、転換逃れと認定されれば雇止め法理(労契法19条)により無効とされるリスクが高い場面です。
- 更新上限5年の条項は、契約当初から明示していれば有効方向、途中からの追加は厳しく審査されます。
- 逃げるより、転換後の限定正社員制度(職務・地域限定)を設計して正面から受け止める方が合理的です。
転換申込みを受けたときの会社の実務
申込みは「現在の契約期間中」の行使で効力を生じます(満了後の申込みは次の契約期間に効力)。口頭の申込みも有効であるため、会社は聞き流さず、申込書の様式を交付して書面化し、転換後の条件を書面で回答するのが実務です。「申込みの有無」自体を争点にしないことが肝要です。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-07-26)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。