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退職勧奨の面談で使える——「再就職手当」早期転職ほど得になる仕組み

2025-06-08

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5秒でわかる結論

再就職手当(雇用保険法56条の3)=残日数3分の1以上で再就職なら残日数×60%(3分の2以上なら70%)×日額の一時金。「早く決まるほど得」の制度は退職勧奨・希望退職の面談で正確に説明すれば合意形成を助ける——ただし断定・誘導は退職合意の取消事由になり得る。要件の落とし穴と説明の一線を会社側視点で解説。

退職勧奨・希望退職募集の面談で、従業員の最大の不安は「辞めた後の生活」です。ここで雇用保険の制度を正確に説明できると、相手の不安を実質的に下げ、合意形成を助けます。特に説明価値が高いのが「再就職手当」——早く再就職するほど多く受け取れる制度です。

仕組み

主な要件(説明で落とせない点)

会社が説明するときの一線

  1. できること:制度の存在と仕組みの中立・正確な説明(厚労省・ハローワークの資料を渡すのが最も安全)。会社都合離職なら給付制限がなく給付日数も多いという一般的情報の提供。
  2. できないこと:「必ず○万円もらえる」という断定(要件判定はハローワークの権限)、不正確な説明による退職への誘導——後で発覚すれば、退職合意自体が錯誤・詐欺(民法95条・96条)で争われ、退職勧奨の相当性も否定されかねません。
  3. 給付制限(2025年4月から自己都合は原則1か月)・離職票の離職理由など、連動する制度もあわせて正確に説明し、「聞いていた話と違う」という事後紛争を防ぎます。

流れ(説明用)

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-06-08)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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