日本で退職した後の14日・20日の期限——もらう書類と保険の切替え
2026-05-24
5秒でわかる結論
退職後は期限との勝負。国保14日・任意継続20日・年金14日、離職票と失業給付(2025年から給付制限1か月)——チェックリストで解説。
日本で退職した後には、期限の短い手続が連続します。遅れると余計な出費になったり、もらえるものを逃したりします。チェックリストとしてどうぞ。
会社から受け取る書類
- 離職票(雇用保険):失業給付の申請に必須。退職後10日〜2週間程度で届くのが通常。
- 源泉徴収票:確定申告・転職先で必要。
- 雇用保険被保険者証・基礎年金番号の分かるもの(会社保管の場合)。
- 退職証明書(請求があれば会社に交付義務——労基法22条)。
健康保険——3択・最短14日
- 国民健康保険:退職後14日以内に市区町村で手続。
- 任意継続:従前の健康保険を最長2年継続。被保険者期間2か月以上+退職日の翌日から20日以内の申請が要件(健康保険法37条)。20日を過ぎると原則選べません。
- 家族の扶養:収入要件を満たせば。
- 保険料は任意継続(全額自己負担)と国保(前年所得ベース)の両方を試算して選ぶのが正解です。
年金——14日以内に種別変更
次の職場がすぐ決まっていなければ、14日以内に国民年金への種別変更を(国民年金法12条)。納付が苦しければ免除・猶予の申請を。放置が一番損です。
失業給付——2025年から早くなった
自己都合退職の給付制限は2025年4月から原則1か月に短縮されました(5年内3回以上の自己都合退職は3か月)。待期7日+1か月で受給開始。受給には「働ける状態+求職活動」が必要で、外国人は就労可能な在留資格が前提です。離職理由の記載に異議があればハローワークに申し出られます。
※帰国する場合は年金の脱退一時金(出国後2年以内)もお忘れなく(関連記事参照)。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-05-24)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。