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離職票が届かない、失業給付が受けられない——会社の手続義務とハローワークという突破口

2025-07-15

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5秒でわかる結論

離職票が届かないときの対処を解説。会社の10日以内の手続義務(雇用保険法7条)、ハローワークへの直接申出と職権確認(9条)、受給期間1年の注意、離職理由(自己都合/会社都合)への異議まで。

退職して2週間、離職票がまだ来ない。これがないと基本手当(失業給付)の手続ができません。会社が遅らせているときの対処法です。

会社の法的義務

会社は被保険者資格喪失日(退職日の翌日)から10日以内に、管轄ハローワークへ雇用保険被保険者資格喪失届と離職証明書(本人が離職票の交付を希望する場合。59歳以上は必須)を提出しなければなりません(雇用保険法7条、施行規則7条)。その後ハローワークが離職票-1・-2を発行し、会社経由で本人に交付されます。手続をしない会社は雇用保険法違反です(83条1号・6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金)。

届かないとき——三段階の突破法

  1. 会社への催促(メールで証拠を残す):「雇用保険法7条に基づき○日までに資格喪失届の提出と離職票の交付を求めます」。総務の怠慢であることが多く、一度の催促で動くことがほとんどです。
  2. ハローワークへ直接申出:「会社が離職票を出さない」と伝えれば、ハローワークが会社に督促・指導します。会社が非協力でも、ハローワークは職権で被保険者資格の喪失を確認して手続を進められます(雇用保険法9条)。
  3. 先に求職の申込み:基本手当の受給期間は原則離職日翌日から1年です(雇用保険法20条)。離職票の遅れでこの期間は延びないため(受給期間延長申請の例外あり)、先にハローワークで求職登録をして事情を説明しましょう。仮手続の運用もあります。

離職理由への異議

離職票-2には会社側が記入した離職理由が載ります。自己都合か会社都合(解雇・退職勧奨等)かで給付が大きく変わります:会社都合(特定受給資格者)は給付制限期間がなく、所定給付日数も長くなり得ます。実際は退職勧奨やハラスメント起因なのに「自己都合」とされていたら、離職票-2の本人記入欄で異議を示し、証拠(勧奨の録音・メッセージ、ハラスメントの記録)を提出してください。最終的な離職理由はハローワークが判定します。

外国人の注意点

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-07-15)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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