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最低賃金の減額特例——「最賃を下回れる」唯一の例外

2025-12-04

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5秒でわかる結論

最低賃金の減額特例を解説。最賃未満の定めの無効と差額請求(最賃法4条2項)、都道府県労働局長の許可による減額特例(7条)の5類型(障害・試の使用期間・職業訓練・軽易業務・断続的労働)、許可の大半が障害者類型である運用の現実、技能実習生・特定技能への不適用、労働者側の確認方法まで。

最低賃金を下回る唯一の合法ルートが減額特例許可です。無許可の「合意」は一切無効です。

原則

例外:減額特例許可(最賃法7条)

都道府県労働局長の事前許可を得た場合に限り、許可された減額率での支払いが可能です。対象は次の5類型です。

運用の現実

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-12-04)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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