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「試用期間をもう3か月延長」はできるか——試用期間の延長と本採用拒否

2026-04-27

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5秒でわかる結論

試用期間の延長には就業規則の根拠規定と合理的理由が必要。本採用拒否は法的には解雇(三菱樹脂事件・最大判昭48.12.12)。認められる例・認められない例。

「3か月の試用期間が終わるが見極めがつかない、もう3か月延ばそう」——日本では、試用期間の延長も本採用拒否も、会社の自由にはなりません。

試用期間の法的性質

三菱樹脂事件(最大判昭和48年12月12日民集27巻11号1536頁)は、試用期間を「解約権留保付労働契約」と性質決定しました。契約は既に成立しており、会社が解約権を留保しているだけです。したがって試用期間満了時の本採用拒否は法的には解雇であり、通常の解雇より広く認められる余地はあるものの、解約権留保の趣旨・目的に照らして客観的に合理的で社会通念上相当な場合に限られます。

延長の要件

本採用拒否が認められる例・認められない例

経営者の実務

試用期間は「いつでも辞めさせられる期間」ではありません。14日を超えて勤務した後の解雇には30日前の予告または解雇予告手当が必要です(労基法20条・21条)。評価は書面に残し、指導は具体的に——それがなければ本採用拒否は後から覆されます。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-04-27)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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