文字

労災の後遺症——障害等級1〜14級はどう決まり、年金と一時金でいくら違うか

2025-09-19

閱讀本文中文版 →

5秒でわかる結論

労災の障害(補償)給付を解説。治癒(症状固定)後に残った障害の等級認定(1〜7級は年金・8〜14級は一時金)、障害特別支給金、等級への不服申立て(審査請求)、会社への損害賠償請求との調整(損益相殺)まで。

治療が終わった(症状固定)のに指が曲がりきらない・耳鳴りが残る——労災の「後遺障害」給付の場面です。等級が1つ違うと金額は大きく変わります。

障害(補償)給付の構造(労災保険法15条・別表)

等級給付形態金額(給付基礎日額換算)
第1〜7級年金(毎年)313日分(1級)〜131日分(7級)/年
第8〜14級一時金(1回)503日分(8級)〜56日分(14級)

加えて障害特別支給金(1級342万円〜14級8万円)、賞与ベースの障害特別年金・特別一時金があります。1・2級等で介護が必要なら介護(補償)等給付も。

等級の決まり方

金額のイメージ

給付基礎日額1万円の場合:14級(56日分)=56万円+特別支給金8万円。12級(156日分)=156万円+20万円。7級(年金131日分)=毎年131万円+一時金159万円。むちうちの神経症状は12級か14級、関節の機能障害は10〜12級が多いなど、部位ごとのおおよその相場があります。

不服なら審査請求

非該当や低すぎる等級には、決定を知った日の翌日から3か月以内に審査請求(労災保険審査官)→再審査請求→取消訴訟。新しい医証(再測定・画像)の追加が実務の鍵です。

民事賠償との関係

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-09-19)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

← 記事一覧に戻る

企業・経営者の方のご相談

労働問題(懲戒・解雇、ハラスメント対応、残業代等)や不動産に関するご相談は、
メールでご連絡ください。

bengoshun@gmail.com

Threads(@bengoshun)のDM でのご連絡も可能です。

※ 本サイトは山﨑駿個人の情報発信サイトです。ご連絡内容は秘密として取り扱います。