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家族が仕事で亡くなった——遺族(補償)年金・一時金・葬祭料、遺された家族が受け取れるもの

2026-04-05

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5秒でわかる結論

労災の遺族(補償)給付を解説。受給資格者の順位(配偶者は最優先・内縁も含む)、遺族年金と遺族一時金、葬祭料、海外に住む遺族も受給できること、会社への損害賠償請求との関係、時効(年金5年・葬祭料2年)まで。

最も悲痛な場面にこそ制度の知識が必要です。業務災害・通勤災害で労働者が亡くなったときの労災給付の全体像です。

給付の種類

受給資格者の順位

死亡当時その収入で生計を維持されていた、①妻(または60歳以上か障害のある夫)②子(18歳年度末まで、または障害)③父母(60歳以上か障害)④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹——の最先順位者が受給します(16条の2・16条の4)。妻に年齢要件はない一方、夫・父母等には年齢(60歳。55〜59歳は支給停止付き)・障害の要件があります。内縁の配偶者も「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」として対象です(16条の2第1項括弧書)。

外国人遺族——海外居住でも受給できる

時効と手続

民事賠償は別枠

労災給付に慰謝料は含まれません。死亡慰謝料(裁判基準で2,000〜2,800万円程度)と給付で足りない逸失利益は、会社の安全配慮義務違反(労働契約法5条)等を根拠に民事請求します。「労災が出たから終わり」ではありません。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-04-05)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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