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保証会社の「追い出し条項」は最高裁で無効——家賃滞納でも許されない退去のさせ方

2026-05-12

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5秒でわかる結論

保証会社の追い出し条項を解説。無催告解除条項・明渡しみなし条項を消費者契約法10条により無効とした最一小判令和4年12月12日民集76巻7号1696頁、自力救済の禁止、催告→解除→明渡訴訟→強制執行という正規ルート、借主の反撃手段と貸主・保証会社の契約書改訂まで。

「3か月分以上の滞納で無催告解除できる」「2か月分以上の滞納+連絡不能等で明渡しがあったものとみなす」——家賃債務保証会社の契約書にかつて見られた「追い出し条項」は、最高裁で無効とされました。

最高裁判決

最一小判令和4年12月12日民集76巻7号1696頁(適格消費者団体による差止請求訴訟)は、①保証会社が賃貸借の当事者でないのに無催告で契約を解除できるとする条項、②滞納2か月分以上+連絡不能・電気ガスの長期不使用等の場合に建物の明渡しがあったものとみなす条項の双方について、賃借人の居住の利益・法的手続によらずに占有を失わせない利益を一方的に害するとして、消費者契約法10条により無効と判断しました。

意義——退去させる正規ルートは一つだけ

借主側——追い出し行為に遭ったら

貸主・保証会社側

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-05-12)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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