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元従業員から残業代請求の内容証明が届いたら——放置が最悪の選択である理由

2025-06-17

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5秒でわかる結論

元従業員から残業代請求の内容証明が届いたら。時効3年・退職後は年14.6%の遅延損害金・最大同額の付加金——放置が最も危険です。正しい初動を解説。

ある日、会社に「内容証明郵便」が届く。差出人は数か月前に退職した従業員(またはその代理人弁護士)。内容は、過去3年分の未払い残業代の請求——。

このとき会社が最もやってはいけないのは、放置することです。

内容証明の法的な意味

支払いを求める内容証明は、民法上の「催告」(民法150条)にあたり、催告から6か月間は消滅時効が完成しません(時効の完成猶予)。つまり差出人は、時効を止めたうえで、6か月以内に労働審判や訴訟に進むことを想定しているのが通常です。ここまで動く相手は、多くの場合すでに弁護士に相談しています。

放置すると金額はどうなるか

やってはいけない3つのこと

他方で、直ちに全額を支払うのも適切ではありません。請求書の計算(期間・単価・固定残業代の扱い)には検証の余地があるのが通常です。

正しい初動

内容証明が届いたこと自体は「負け」ではありません。しかし、放置と感情的な対応は、対処可能な事案を大きな事件に変えてしまいます。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-06-17)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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