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労働審判を申し立てられたら——会社に残された時間は約1か月

2025-11-19

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5秒でわかる結論

労働審判は原則3回以内・申立てから約40日で第1回期日。答弁書がほぼ唯一の反論機会で、第1回期日で勝負が決まります。会社側の初動対応。

ある日、裁判所から「労働審判手続申立書」が届く——退職した従業員からの解雇無効や残業代の請求です。これは通常訴訟ではなく、より速く、より凝縮された手続です。会社が最初に知るべきことは一つ:準備時間が非常に短いことです。

労働審判とは

労働審判は、個別労働紛争を扱う裁判所の迅速な手続です。裁判官(労働審判官)1名と労使実務に通じた労働審判員2名の委員会が、原則3回以内の期日で審理を終結します(労働審判法)。統計上、約3分の2が2回以内、約97%が3回以内で終了し、多くは調停(和解)成立で終わります。

第1回期日がほぼ勝負を決める理由

通常訴訟のような「主張は後から追完」は、労働審判では通用しません。

申立書が届いたら会社がすべき4つのこと

結末のかたち

多くは調停成立(解決金の支払い等)で終わります。審判に不服があれば異議を出せ、通常訴訟に移行しますが、時間と費用の負担は大きく増えます。労働審判の段階で合理的な条件で解決する方が、会社にとって有利なことが少なくありません。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-11-19)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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