給料の遅配・不払——退職後は年14.6%の遅延利息
2025-08-27
5秒でわかる結論
給料の遅配・不払を解説。全額払・一定期日払原則(労基法24条・罰金30万円以下)、在職中年3%・退職後年14.6%の遅延利息(賃確法6条と施行規則6条の除外事由)、賃金3分の1超2か月以上不払での特定受給資格者該当、未払賃金立替払制度、内容証明・労基署申告・支払督促の使い分けまで。
賃金の遅配は全額払・一定期日払原則(労基法24条)違反であり、30万円以下の罰金の対象です。資金繰り困難は免責理由になりません。
遅延利息:退職の前後で大きく変わる
- 在職中は年3%(民法404条)ですが、退職後は年14.6%に跳ね上がります(賃金の支払の確保等に関する法律6条1項・退職日翌日から起算、退職金は除く)。天災事変や支払義務の存否について合理的な理由により争っている期間などは適用除外です(施行規則6条)。単に資金がないことは除外事由ではありません。
遅配と離職の関係
- 賃金の3分の1超が2か月以上不払等の場合、離職時に特定受給資格者に該当し、失業保険上は給付制限なし・給付日数優遇の扱いになります。遅配は倒産の前兆でもあり、倒産時は未払賃金立替払制度(未払賃金の8割・上限あり)が使えます。在職中から賃金明細・出勤記録等の証拠保全を始めるべきです。
請求の実務
- ①内容証明による請求②労基署申告③支払督促・少額訴訟・労働審判。金額の明確な賃金債権には支払督促が有効です。時効は3年。会社側は誠実な説明と書面での支払計画の合意、賃金の優先支払(賃金債権には先取特権〔民法306条2号〕があります)で対応すべきで、隠して引き延ばすほど責任が拡大します。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-08-27)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。