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「休業手当」と「休業補償」——名前は似て中身は全く別。誰が払う・いくら・併用は?

2026-04-10

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5秒でわかる結論

休業手当(労基法26条・平均賃金6割)と休業補償(76条)の違いを解説。会社都合の休業と労災の休業の区別、民法536条2項の賃金全額請求との関係(ノースウエスト航空事件・最二小判昭62.7.17民集41巻5号1350頁)、不可抗力の抗弁の限界まで。

休業手当は会社が払う賃金的な金銭、休業補償(給付)は労災保険の給付です。混同すると、もらえるはずのお金を取り逃します。

対照表

休業手当休業補償給付(労災)
原因使用者の責に帰すべき事由による休業(労基法26条)業務上の傷病の療養のための休業(労災保険法14条)
支払者会社国(労災保険)
金額平均賃金の60%以上給付基礎日額の60%+特別支給金20%=実質80%
期間休業期間中4日目から(最初の3日は会社の災害補償・労基法76条)、治癒(症状固定)まで
課税賃金として課税・社会保険の対象非課税(労災保険法12条の6。特別支給金も非課税)
請求先会社(不払なら労基署・訴訟)労働基準監督署

休業手当の「使用者の責に帰すべき事由」は広い

労基法26条の帰責事由は民法536条2項より広く、経営上の障害(原料不足・資金難・受注減・設備故障等)も含みます(ノースウエスト航空事件・最二小判昭和62年7月17日民集41巻5号1350頁)。「今日は暇だから早帰り」「ラインが止まったので自宅待機」——これらを無給にするのは違法で、最低60%が必要です。天災等の不可抗力のみ免責されます。

なお、民法536条2項の帰責事由(違法解雇後の就労拒否等)がある場合は賃金全額(100%)を請求できます——26条は最低保障であって上限ではありません。

休業補償給付のポイント

よくある混同パターン

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-04-10)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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