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賃貸の「更新料」は合法か——最高裁判決と貸主・借主それぞれの実務

2026-05-22

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5秒でわかる結論

賃貸の更新料を解説。更新料条項は契約書に一義的・具体的に記載され賃料額等に照らし高額に過ぎない限り消費者契約法10条に反せず有効(最二小判平成23年7月15日民集65巻5号2269頁)、更新事務手数料との区別、法定更新時の請求には明記が必要なこと、借主・貸主双方の実務まで。

賃貸契約の2年満了時に「更新料1か月分+更新事務手数料0.5か月分」を請求される——台湾にはない日本独特の慣行です。この更新料は合法なのか、拒めるのかを整理します。

更新料とは

最高裁の結論——原則有効

更新料条項が消費者契約法10条に反しないかは下級審で判断が分かれていましたが、最二小判平成23年7月15日民集65巻5号2269頁が整理しました。更新料には賃料の補充・前払い、契約継続の対価等の性質があり不合理とはいえず、契約書に一義的かつ具体的に記載され、賃料額・更新期間に照らして高額に過ぎない限り、消費者契約法10条に反せず有効——同事件では1年更新・賃料2か月分の更新料も有効とされています。

借主側の実務

貸主側の実務

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-05-22)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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