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台湾本社から日本子会社への出向——在留資格「企業内転勤」の要件と落とし穴

2026-08-21

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5秒でわかる結論

台湾本社から日本子会社への駐在に使う在留資格「企業内転勤」を解説。転勤直前1年以上の技人国範囲業務への従事(基準省令)、学歴不問(技人国との違い)、日本人と同等以上の報酬、親子・関連会社間の出向は「転勤」に含まれるが資本関係のない転籍は不可、在留期間5年・3年・1年・3月、家族滞在の帯同まで。

台湾本社から日本子会社へ幹部・技術者を常駐させる場合、「技術・人文知識・国際業務」より適合することが多いのが在留資格「企業内転勤」です。学歴は要件でなく、「転勤直前1年の職務内容」が審査の中心になります。

1 「企業内転勤」とは

入管法別表第一の二の在留資格で、外国にある本店・支店・関連事業所の職員が、期間を定めて日本の事業所に転勤し、「技術・人文知識・国際業務」に掲げる業務(企画・営業・翻訳・技術開発等)に従事するものです。工場作業や店頭接客などの現場労働は対象外です。

2 要件:学歴不問、「1年」がカギ

3 「転勤」の範囲:親子会社・関連会社間の出向も含む

同一法人内の異動のほか、資本・出資関係を基準に親会社・子会社・関連会社間の出向も「転勤」に含まれます。他方、資本関係のない会社への転籍は「転勤」に当たらず、技人国(学歴・実務経験要件あり)で検討することになります。

4 在留期間と家族

在留期間は5年・3年・1年・3月。期間を定めた転勤という建前ですが更新に回数制限はなく、長期駐在も実務上あり得ます。配偶者・子は「家族滞在」で呼べます。永住許可申請の居住要件にも在留年数は算入されます。

5 経営者のチェックリスト

  1. 立証の核心は①日台両社の資本関係図②転勤前1年の在職・職務内容証明③日本側の職務内容・報酬。職務の連続性を示す。
  2. 現場作業を「兼務」させない——活動範囲外の労働は資格外活動となり、会社側に不法就労助長罪のリスク。
  3. 日本子会社へ転籍させる予定なら、技人国への在留資格変更を併せて検討する。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-08-21)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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