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台湾の親を健保の扶養に入れたい——2020年4月からの国内居住要件

2026-01-01

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5秒でわかる結論

台湾在住の親を健康保険の被扶養者に入れられるか。2020年4月1日施行の国内居住要件(健保法3条7項)により海外在住親族は原則不可(留学生等の海外特例あり)、国民年金3号被保険者も同様。税の扶養控除は別制度で、2023年分から30歳以上70歳未満の国外居住親族は原則対象外(送金38万円以上等の例外)である点まで整理。

「毎月仕送りしている台湾の親を被扶養者にできるか」——2020年4月1日以降、原則できません。

1 国内居住要件

健康保険の被扶養者は、生計維持要件に加えて原則として国内に住所があることが必要になりました(健保法3条7項)。改正前は送金証明で海外の親も入れられましたが、台湾在住の親族は原則対象外です。

2 例外(海外特例)

留学中の子、海外赴任への同行家族、赴任中に生まれた・結婚した家族、一時的な渡航など。「台湾在住でときどき来日」の親はどれにも当たりません。親が特定活動等で正式に来日・同居し住所を得た場合は、収入要件(60歳以上は年収180万円未満等)と生計維持の審査を経て扶養に入れる余地があります。

3 国民年金3号も同様

第3号被保険者にも国内居住要件があり、配偶者が台湾に残る単身赴任型駐在では3号にできません。

4 税は別制度

所得税の扶養控除に国内居住要件はなく、国外居住親族は親族関係書類+送金関係書類で可能。ただし2023年分以後、30歳以上70歳未満の国外居住親族は原則除外(留学生・障害者・年38万円以上送金が例外)。

5 人事担当者へ

扶養申告時に居住地を必ず確認。誤って加入させると資格調査での遡及取消し・医療費返還のトラブルになります。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-01-01)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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