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非居住者への支払と源泉徴収——家賃・報酬を台湾へ送る前の20.42%

2025-06-15

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5秒でわかる結論

非居住者への支払と源泉徴収を解説。国内源泉所得への20.42%(賃料・報酬・使用料)・10.21%(不動産譲渡対価)の源泉徴収義務(所得税法212条・213条)、徴収漏れの責任は支払者にあること、帰国した大家への家賃・台湾フリーランサーへの報酬等の典型場面、日台民間租税取決めによる軽減と事前届出まで。

借りているオフィスの大家さんが台湾へ帰国した——来月から家賃をそのまま送金してよいか。答えは否。大家が非居住者になった時点から、支払う側に源泉徴収義務が生じます。

基本構造

台湾がらみの典型場面

日台民間租税取決めによる軽減

実務チェックリスト

①支払先は居住者か非居住者か(出国予定も確認)②所得の種類と国内源泉該当性③税率と軽減(届出書)④納付期限。高額取引ほど、支払前の税理士相談料の方が追徴より安くつきます。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-06-15)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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