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セクハラの訴えを受けたら会社は何から始めるか——ハラスメント調査の標準手順

2025-11-15

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5秒でわかる結論

セクハラ・パワハラの相談を受けた事業主には調査・事後対応の措置義務があります(労働施策総合推進法30条の2・均等法11条)——放置自体が違法。相談者→行為者→目撃者の聴取、事実認定、処分、双方へのフィードバックという標準手順と三大原則を解説。

女性社員から課長のセクハラの訴えがあった——「しばらく様子を見よう」は最悪の対応です。会社の調査義務はもう始まっています。

調査は法律上の義務

パワハラ(労働施策総合推進法30条の2)・セクハラ(均等法11条)・マタハラ(均等法11条の3等)について、事業主には相談体制の整備・事後の迅速かつ適切な対応の措置義務があります。相談を受けて放置すれば措置義務違反であり、民事上も安全配慮義務違反(債務不履行)として損害賠償の対象になります。

標準手順

  1. 相談者ヒアリング:具体的事実(5W1H)・証拠(LINE・録音・目撃者)・本人の希望(やめさせたいだけか、処分を求めるか)。相談を理由とする不利益取扱いをしないことを約束します(法30条の2第2項で明文禁止)。
  2. 証拠保全:メール・チャット履歴・カメラ記録——行為者ヒアリングの前に行います。
  3. 行為者ヒアリング:申告の要旨を告知(相談者の匿名性は事案により判断)・一項目ずつ確認・十分な弁明の機会を付与。「まず処分ありき」は手続違反です。
  4. 第三者ヒアリング:目撃者・周囲の同僚。口裏合わせのリスクがあるため個別・同時期に実施。
  5. 事実認定:供述が対立する場合、客観証拠・供述の具体性・一貫性・虚偽の動機の有無で判断します——「確証がないから認定しない」という機械的処理を裁判所は評価しません(相談者側が提訴した際、会社調査の杜撰さが指摘されます)。
  6. 措置:認定→懲戒処分(相当性に注意)・配置転換(原則として行為者側を動かす)・再発防止研修。不認定→それでも結論と理由を説明し、環境調整を行います。
  7. フィードバック:相談者・行為者の双方に結論を通知(詳細の程度は個人情報に配慮)。

よくある失敗

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-11-15)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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