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中小企業にも義務——パワハラ「相談窓口」の設置義務と敗訴リスク

2026-08-14

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5秒でわかる結論

パワハラ相談窓口の設置は中小企業含む全事業主の法的義務(労働施策総合推進法30条の2)。相談放置で会社の責任が認められた裁判例と窓口設計。

「うちは小さい会社だから、パワハラ対策は大企業の話」——違います。日本のパワハラ防止措置義務は、2022年4月から中小企業を含むすべての事業主に適用されています(労働施策総合推進法30条の2)。そして、やらなかった代償は行政指導にとどまりません。

法律が事業主に求めること

放置の代償:さいたま市事件

裁判例

さいたま市事件(東京高判平成29年10月26日労判1172号26頁):職場のハラスメントについて従業員が相談したのに、使用者側が適切な対応をとりませんでした。裁判所は、良好な職場環境で就労させる職場環境調整義務への違反を認め、賠償を命じました。

重要なのは:敗訴の原因はハラスメント行為そのものより「相談を受けた後の不作為」であることが多いという点です。窓口が形だけ・受け付けたのに放置、が最も典型的な敗訴パターンです。

中小企業でもできる窓口設計

相談が来たら

①傾聴と記録 → ②迅速な事実調査(双方+第三者からの聴取)→ ③認定と処分 → ④被害者のフォローと再発防止。調査の中立性・記録化が、後日の紛争に対する最大の防御です。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-08-14)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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