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「あなたがパワハラ加害者だ」と言われたら——申告された側の正しい動き方

2025-06-21

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5秒でわかる結論

ハラスメントの加害者と申告されたら:申告者への接触は厳禁・調査には協力しつつ反論と反証を尽くす・弁明の機会は適正手続の核心。過重な処分は労契法15条で争える。会社は双方に公正である義務を負う。

ハラスメント対策の強化は正しい方向です。ただ同時に、加害者と指摘された側の手続保障も重要です。申告には誤解もあれば、武器化された虚偽申告もあります。慌てて動くと、それ自体が命取りになります。

絶対にしてはいけないこと

調査段階での権利

重すぎる処分は争える

懲戒には就業規則上の根拠・事実の存在・相当性が必要です(労契法15条)。指導の範囲内の言動をハラスメントと認定した場合や、軽微な一回の言動での懲戒解雇など、過重な処分は無効とされます。また、会社が安易に「加害」を認定して公表・重処分し、後に事実が否定された場合、会社が被申告者に損害賠償責任を負った裁判例もあります——会社は双方に公正である義務を負います。

会社側への注意

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-06-21)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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