文字

従業員の源泉所得税、会社の納付は1日遅れでもペナルティ——不納付加算税と「納期の特例」

2025-08-24

閱讀本文中文版 →

5秒でわかる結論

源泉徴収は会社の義務(所得税法183条)で、徴収した税は翌月10日までに納付。1日でも遅れると不納付加算税10%(自主納付なら5%)+延滞税。従業員10人未満なら「納期の特例」で年2回払いにできる(所得税法216条)。非居住者・海外への支払いにも源泉義務がある。

「従業員の所得税はちゃんと給与から引いている」——引いただけでは始まりにすぎません。預かった税金は原則翌月10日までに国に納付する必要があり、遅れれば罰則、しかもこの罰則は情け容赦がないことで有名です。

基本:会社は「源泉徴収義務者」

遅れたときの罰:不納付加算税

小さい会社の味方:納期の特例

漏れやすい源泉:非居住者・海外がらみ

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-08-24)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

← 記事一覧に戻る

企業・経営者の方のご相談

労働問題(懲戒・解雇、ハラスメント対応、残業代等)や不動産に関するご相談は、
メールでご連絡ください。

bengoshun@gmail.com

Threads(@bengoshun)のDM でのご連絡も可能です。

※ 本サイトは山﨑駿個人の情報発信サイトです。ご連絡内容は秘密として取り扱います。