文字

家賃タダの社宅・無料のまかないは「給与」です——現物給与の課税ルール、経営者が最も引っかかる

2025-07-31

閱讀本文中文版 →

5秒でわかる結論

会社が提供する社宅・食事・商品は税務上「現物給与」=給与課税の対象。社宅は賃貸料相当額の50%以上を徴収すれば非課税、食事は本人負担半額以上+会社負担月3,500円以下が条件。違反時の追徴は源泉徴収義務者である会社に来る。飲食店のまかないは要注意。

「住み込み・まかない付き」は飲食・建設業界の採用の売り文句です——しかし税務上、無償で提供する住居・食事は「現物給与」として原則給与課税の対象です。税務調査が最も突いてくるポイントのルールを整理します。

社宅:50%ルール

食事:半額+3,500円ルール

その他のよくある現物給与

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-07-31)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

← 記事一覧に戻る

企業・経営者の方のご相談

労働問題(懲戒・解雇、ハラスメント対応、残業代等)や不動産に関するご相談は、
メールでご連絡ください。

bengoshun@gmail.com

Threads(@bengoshun)のDM でのご連絡も可能です。

※ 本サイトは山﨑駿個人の情報発信サイトです。ご連絡内容は秘密として取り扱います。