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永住許可の取消し制度——2024年改正・2027年4月施行予定

2026-04-12

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5秒でわかる結論

2024年6月改正入管法による永住許可の取消し制度(2027年4月施行予定)を解説。取消事由(虚偽申請に加え、故意の税・社会保険料の滞納等による取消しの新設)、在留資格変更での対応が原則で退去強制は限定的であること、立法過程の批判、永住者・雇用主側の納付管理等の実務対応まで。

2024年6月成立の改正入管法により、①税・社会保険料等の公的義務の故意の不履行②入管法上の届出義務等の故意違反③1年以下の拘禁刑等の故意犯処罰を理由とする永住許可の取消し制度が新設されました(施行は2027年4月予定)。取消し前には意見聴取の手続保障があり、失業・疾病等による納付困難は対象でない旨が立法過程で説明されています。取消し後は直ちに退去強制ではなく「定住者」等への変更が原則的運用とされる方向です。

実務対応

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-04-12)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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