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給料をPayPayで受け取る?——「賃金デジタル払い」の条件と拒否する権利

2026-10-01

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5秒でわかる結論

2023年解禁の賃金デジタル払い(労基法施行規則7条の2)。厚労大臣指定の資金移動業者限定・上限100万円・労使協定+本人同意が必要です。本人同意は必須で、会社は強制できません。破綻時は保証機関が全額保護。

「会社から、今後給料は○○Payに振り込むと言われた」——可能ですが厳格な条件があり、そしてあなたには拒否する権利があります。

原則:通貨で直接全額払い

労基法24条の原則は通貨(現金)・直接・全額・毎月1回以上・定期払いです。銀行振込は実は例外(労基法施行規則7条の2・本人同意が必要)で、2023年4月から第二の例外として資金移動業者口座(○○Pay類)への支払いが追加されました。

デジタル払いの条件

外国人によくある誤解と注意点

経営者側

導入の流れ:指定業者の選定→労使協定→就業規則(賃金規程)改定→個別同意書。同意書は保管してください(労基署調査で確認されます)。協定・同意なしの導入は24条違反(30万円以下の罰金)です。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-10-01)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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