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「壊した機械の代金は給料から天引き」は違法——賃金全額払いと相殺禁止

2025-08-01

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5秒でわかる結論

賃金からの一方的な天引き・相殺は労基法24条違反。従業員の同意がある相殺・賃金債権の放棄も「自由意思の客観的合理性」が必要——日新製鋼事件(最二小判平2.11.26民集44巻8号1085頁)・シンガー事件(最二小判昭48.1.19民集27巻1号27頁)。

「設備を壊したから修理代を今月の給料から引く」「制服代・研修費を賃金から控除する」——日本ではほぼ違法です。労基法24条の全額払原則は、日本の賃金規制で最も厳格なルールの一つです。

全額払原則と例外

賃金は全額を支払わなければなりません。例外は①法令の定め(所得税・社会保険料の控除)②労使協定(過半数代表との書面協定)で定めた項目(社宅費・財形等)の二つだけ。協定なしの食費・制服代の控除は24条違反です(30万円以下の罰金・労基法120条)。

会社からの一方的相殺は禁止

会社が従業員に損害賠償債権(設備破損・貸付金)を持っていても、賃金との一方的相殺は24条が禁止する——確立した判例法理です。賠償は別途請求・協議すべきもので、「給料から引く」ことはできません。

合意相殺・債権放棄——「自由意思」の厳格審査

署名があるだけでは足りません。締結の経緯・説明内容・労働者の得た利益を見て、裁判所は厳しく審査します。

実務の正しい進め方

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-08-01)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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