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未払残業代を遡って払うときの税金・社会保険

2026-08-01

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5秒でわかる結論

未払残業代の遡及払いの税・社会保険を解説。収入すべき時期は本来の支給日=各年分への遡及帰属(源泉税の再計算・徴収票訂正)、退職関連の和解解決金の退職所得整理の余地、標準報酬月額の遡及訂正と保険料追徴(本人負担分の徴収設計)、労働保険料の修正、簡便処理の限界と事前確認チェックリストまで。

補払した残業代の収入すべき時期は本来の支給日であり、原則として各年分に遡及して帰属します(国税庁の取扱い)。会社は各年分の源泉所得税の再計算・追加納付と源泉徴収票等の訂正を行い、本人側には確定申告の修正や住民税の追加が生じ得ます。退職に関連する和解解決金として支払う場合は退職所得として整理できる余地があり、名目により税務効果が異なるため和解条項の起草段階で税理士と調整すべきです。

社会保険・労働保険

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※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-08-01)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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