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役員の解任と損害賠償——会社法339条の「正当な理由」

2026-09-05

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5秒でわかる結論

取締役の解任を解説。株主総会の普通決議でいつでも解任できること(会社法339条1項)、正当な理由のない解任の損害賠償(339条2項・残任期の報酬相当額)、任期10年設計の賠償リスク、少数株主による解任の訴え(会社法854条)、監査役の解任は特別決議(343条4項)であることまで。

取締役は株主総会の普通決議でいつでも解任できますが(会社法339条1項)、正当な理由を欠く解任では会社が残任期の報酬相当額を賠償する責任を負います(同条2項)。

「正当な理由」の相場

任期設計という伏線

実務の選択肢

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-09-05)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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