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役員の競業避止——在任中は法定義務、退任後は契約がなければ義務なし

2025-11-06

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5秒でわかる結論

役員の競業避止を解説。在任中は会社法356条1項1号・365条の競業取引規制と423条2項の損害額推定、退任後は原則自由のため契約・誓約書が必要なこと、利益相反取引(356条1項2号3号)との違いまで。

「専務が独立して同業の会社を作り、顧客を持っていった」——在任中と退任後では、追及できる根拠がまったく違います。まず区別しましょう。

在任中:法定の競業規制

退任後:契約がなければ原則自由

あわせて整理:利益相反取引

役員と会社の直接取引・会社による役員の債務保証など(356条1項2号3号)も承認が必要です。中小企業でよくある「社長から会社への貸付・会社から社長への貸付」「社長所有の不動産を会社に賃貸」はすべて該当します——総会議事録・取締役会議事録に承認の記録を残すこと。税務調査・紛争時に必ず求められます。

実務チェックリスト

  1. 役員就任時:競業避止・秘密保持の契約締結(退任後条項を含む)。
  2. 兼任・副業のある役員:競業該当性を毎年棚卸し。
  3. 承認記録(議事録)の整備。
  4. 退任時:誓約書+慰労金設計+引継ぎ・資料返還の確認。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-11-06)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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