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役員と従業員の違い——委任と雇用の分界線

2025-11-07

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5秒でわかる結論

役員と従業員の法的な違いを解説。委任(会社法330条)と雇用の差(解雇規制・労働時間・残業代・労災・雇用保険の適用有無)、役員報酬の変更ルール(会社法361条)、使用人兼務役員の二重の地位、「名ばかり役員」の労働者性判断、役員の対第三者責任(会社法429条)まで。

取締役は委任関係(会社法330条・民法643条)、従業員は雇用関係であり、法的保護が根本的に異なります。

基本構造

中間形態

昇格時の実務

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-11-07)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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