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取締役会非設置会社の運営——取締役1人でも会社はできる。ただしルールが設置会社と違う

2026-02-08

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5秒でわかる結論

取締役会非設置会社の仕組みを解説。株主総会の万能機関性(会社法295条1項)、各自業務執行・各自代表(348条・349条)、利益相反・競業承認は株主総会(356条)、任期最長10年(332条2項)、取締役会設置との使い分けまで。

日本の中小企業の多数派は取締役会非設置会社です——取締役1人で運営できます。しかしネット上の解説の多くは設置会社を前提にしており、そのまま流用すると機関設計を間違えます。

非設置会社の基本構造

設置会社と違う注意点

  1. 競業・利益相反の承認機関は株主総会(356条)——「取締役会で承認」という書式を流用しないこと。
  2. 代表取締役を限定したいとき:定款・定款の定めに基づく取締役の互選・株主総会決議で定めます(349条3項)。定めなければ全員が代表権を持ちます——対外的には全員が会社を拘束できる状態です。
  3. 株主の監督権が強い:株主総会の招集請求・提案権の行使要件が緩く、少数株主でも動けます。株主構成が割れている会社では、意思決定が直接株主間の対立になります。
  4. 登記:取締役の就任・重任(任期ごと)・代表取締役の定めの登記を忘れずに(任期は非公開会社なら定款で最長10年まで伸長可・332条2項。ただし10年任期は解任・紛争時の残任期報酬リスクも大きい)。

取締役会を設置すべきか

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-02-08)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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