売掛金の時効5年と債権管理
2025-12-06
5秒でわかる結論
売掛金の消滅時効を解説。権利を行使できることを知った時から5年(民法166条1項1号)、催告による6か月の完成猶予(150条)、協議合意(151条)・承認(152条)による更新、確定判決後は10年(169条)、内容証明・支払督促・少額訴訟の使い分けまで。
2020年民法改正後、売掛金の消滅時効は権利行使できることを知った時から5年(民法166条1項)で、支払期日が明確な商取引では実質5年です。旧法の職業別短期時効は廃止されましたが、2020年4月前発生の債権には旧法が適用されます。
時効を止める方法
- 承認(152条・更新):一部支払・支払計画の合意・残高確認書の返送。年次の残高確認書取得が最も安価で有効です。
- 催告(150条):内容証明等で6か月の完成猶予(1回限り)。
- 協議の合意(151条):書面合意で最長1年の猶予(通算5年まで)。
- 裁判上の請求:確定判決後の時効は10年になります(169条)。
回収のエスカレーション
- 内容証明→支払督促(簡裁・異議で訴訟移行)→少額訴訟(60万円以下)→通常訴訟→強制執行(財産開示・第三者からの情報取得手続〔2020年強化〕)。支払遅延の常態化は資力悪化のサインであり、エスカレーションを早めるべきです。
体制化
- 滞留債権の期間別一覧・残高確認書・時効期日台帳を整備し、「催促しづらい」という人情判断を制度で置き換えることが本体です。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-12-06)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。