個人でも出せる内容証明——貸金の催告・解約通知の正式な一手
2026-09-17
5秒でわかる結論
個人向けの内容証明の出し方を解説。差出の事実と文面の証明+配達証明による到達の証拠化、催告による時効の完成猶予6か月(民法150条)等の法的効果、字数制限・同文3通・e内容証明、事実・請求・期限の三原則による書き方、その後の少額訴訟等への接続まで。
貸したお金が返ってこない、解約の連絡が無視される、敷金が返らない——口頭での督促百回より、内容証明一通です。
内容証明とは何か・何でないか
- 日本郵便が「誰が・いつ・誰に・どんな文面を」送ったかを証明する制度。配達証明を付ければ到達日まで証拠化できます。
- 強制力はありません。しかし、催告による時効の完成猶予6か月(民法150条)、解除・クーリングオフ等の意思表示の到達の証明、後日の訴訟の証拠と、法的効果の場面は多数あります。
- 心理的効果も大きく、「次は法的手続」と伝わるため、この段階で解決する例が相当数あります。
書式と出し方
- 字数制限(縦書き:1行20字以内・1枚26行以内。横書きは3パターン)。同文3通(送付用・郵便局保存用・差出人控え)+封筒。取扱いは集配局等に限られます。
- 費用は1枚なら合計1,500円前後(基本料金+内容証明料+配達証明料)。
- e内容証明ならWordファイルをアップロードして24時間差出し可能・3通の手間なし(字数ルールは別建てで1枚約1,584字・図表不可)。
- 資料の同封はできません(契約書コピー等は別送)。
書き方の三原則
- ①事実:日付・金額・約定を具体的に。
- ②請求:何を求めるか+振込先。
- ③期限と予告:「到達後14日以内に」+「期限経過後は法的措置を講じます」。脅迫的・侮辱的文言は相手の反撃材料になるだけで、冷静な文面が最強です。
その後の一手
期限徒過なら、少額訴訟(60万円以下)・支払督促・民事調停へ。内容証明は「最後通告」なので、出す前に次の一手を決めておくことがはったりで終わらせないコツです。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-09-17)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。