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裁判まではしたくない——「民事調停」:費用は訴訟の半分、簡易裁判所で話し合いの解決

2026-10-17

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5秒でわかる結論

民事調停は簡易裁判所での話し合いの手続で、手数料は訴訟の約半分。成立した調停調書は確定判決と同一の効力を持ち(民事調停法16条)、強制執行もできます。不成立でも1か月以内の提訴で申立時に訴えたものとみなされます(19条)。向く紛争・向かない紛争を解説。

「相手が30万円を返してくれない。でも裁判は高いし面倒だ」——そんなとき、日本には「自力交渉」と「訴訟」の中間にある制度、民事調停があります。

民事調停とは

最大の利点:調書=確定判決

調停が成立して調書に記載されると、その調書は確定判決と同一の効力を持ちます(民事調停法16条)。相手が履行しなければ、改めて裁判をすることなく強制執行(預金・給料の差押え)を申し立てられます。単なる私製の和解書とは決定的に違う点です。

不成立になったら

調停に向く紛争・向かない紛争

申立書には裁判所の定型書式があります。日本語が不自由な場合は弁護士に代理を依頼できるほか、通訳の手配は事前に書記官に相談してください。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-10-17)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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