文字

同業他社への転職で退職金が半分に——減額・不支給条項の効力の限界

2025-11-13

閱讀本文中文版 →

5秒でわかる結論

同業他社への転職を理由とする退職金半減条項は、三晃社事件(最二小判昭52.8.9労経速958号25頁)で有効とされました。ただしその後の裁判例は不支給に「顕著な背信性」を要求——単なる同業転職での全額没収は多くが無効です。

「退職金規程に、競合他社へ転職した場合は退職金を半額とすると書いてある」——この条項は有効なのでしょうか。半額なのか、全額もらえるのか。

最高裁:半額条項は有効

最二小判昭和52年8月9日(労経速958号25頁〔三晃社事件〕)は、広告会社の社員が同業他社へ転職した事案で、退職金半額条項を有効と認めました。退職金の「功労報償」的性質——過去の功労が背信行為により減殺される——を理由に、合理的な範囲の減額条項は許容されるという判断です。

しかし「全額不支給」のハードルは高い

その後の裁判例が確立した枠組みでは、退職金には賃金の後払い的性質もあるため、全額不支給は「長年の功労を抹消するほどの顕著な背信行為」がある場合に限られます。単なる同業転職や軽微な非行での全額没収は、条項があっても限定解釈されます:

従業員の方へ

経営者の方へ

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-11-13)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

← 記事一覧に戻る

企業・経営者の方のご相談

労働問題(懲戒・解雇、ハラスメント対応、残業代等)や不動産に関するご相談は、
メールでご連絡ください。

bengoshun@gmail.com

Threads(@bengoshun)のDM でのご連絡も可能です。

※ 本サイトは山﨑駿個人の情報発信サイトです。ご連絡内容は秘密として取り扱います。