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転職したら入管への「14日以内の届出」をしましたか——所属機関等に関する届出

2025-08-16

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5秒でわかる結論

技人国・経営管理などの在留資格者は、離職・転職・会社名変更などを14日以内に入管へ届け出る義務があります(入管法19条の16)。忘れると20万円以下の罰金のほか、更新・永住申請でマイナス評価に。オンライン届出の方法と救済策を解説。

転職そのものは自由ですが、多くの人が知りません:退職から14日以内に入管への届出が必要——これを忘れると、永住申請で減点されます。

所属機関に関する届出(入管法19条の16)

忘れた場合の帰結

転職時のその他のチェックリスト

  1. 新しい仕事と在留資格の整合性:技人国の人が資格に合わない業務に移れば資格外活動の問題になります——不安があれば就労資格証明書を申請(入管法19条の2:新しい勤務先の業務適合性の事前確認。更新時の安心感が全く違います)。
  2. 転職後最初の在留期間更新:実質的に「新しい会社での新規審査」です——新雇用主の安定性・業務内容説明書を準備しましょう。
  3. 空白期間:退職後3か月以上活動がないことは在留資格取消事由です(入管法22条の4第1項6号)——求職活動の証拠(応募記録)を残してください。

雇用主側

外国人雇用状況届出(ハローワーク・雇入れと離職時)は会社の義務です。本人の19条の16の届出は「会社がやってくれるもの」と誤解されがちですが——これは本人の義務です。入社ガイダンスで一言伝えるのが、外国人社員の定着につながる小さな親切です。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-08-16)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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