転職したら入管への「14日以内の届出」をしましたか——所属機関等に関する届出
2025-08-16
5秒でわかる結論
技人国・経営管理などの在留資格者は、離職・転職・会社名変更などを14日以内に入管へ届け出る義務があります(入管法19条の16)。忘れると20万円以下の罰金のほか、更新・永住申請でマイナス評価に。オンライン届出の方法と救済策を解説。
転職そのものは自由ですが、多くの人が知りません:退職から14日以内に入管への届出が必要——これを忘れると、永住申請で減点されます。
所属機関に関する届出(入管法19条の16)
- 対象:技術・人文知識・国際業務、経営・管理、技能、特定技能、留学、家族滞在以外の就労資格など(身分系資格〔永住者・日本人の配偶者等〕は不要)。
- 事由:所属機関(会社・学校)の①名称変更②所在地変更③消滅(倒産)④離脱(退職)⑤移籍(転職)。
- 期限:事由発生日から14日以内。
- 方法:入管窓口・郵送・オンライン(出入国在留管理庁電子届出システム)——オンラインが最も手軽で、退職と入社でそれぞれ1件ずつ提出します。
忘れた場合の帰結
- 罰則:20万円以下の罰金(入管法71条の2)——実際の立件は少ないものの:
- 実務上の本当の代償:在留期間更新・変更・永住許可申請の際に届出履歴が照会されます——懈怠は「遵法精神」のマイナス評価。永住審査では届出義務の履行状況が明示的な考慮要素です。
- リカバリー:忘れていたことに気づいたら直ちに届出(遅れても受理されます)。申請時に聞かれたら、隠すより正直に説明するほうがよい結果になります。
転職時のその他のチェックリスト
- 新しい仕事と在留資格の整合性:技人国の人が資格に合わない業務に移れば資格外活動の問題になります——不安があれば就労資格証明書を申請(入管法19条の2:新しい勤務先の業務適合性の事前確認。更新時の安心感が全く違います)。
- 転職後最初の在留期間更新:実質的に「新しい会社での新規審査」です——新雇用主の安定性・業務内容説明書を準備しましょう。
- 空白期間:退職後3か月以上活動がないことは在留資格取消事由です(入管法22条の4第1項6号)——求職活動の証拠(応募記録)を残してください。
雇用主側
外国人雇用状況届出(ハローワーク・雇入れと離職時)は会社の義務です。本人の19条の16の届出は「会社がやってくれるもの」と誤解されがちですが——これは本人の義務です。入社ガイダンスで一言伝えるのが、外国人社員の定着につながる小さな親切です。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-08-16)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。