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賞与支給日に在籍していないともらえない——支給日在籍要件

2025-10-03

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5秒でわかる結論

賞与の「支給日在籍要件」は最高裁が有効と判断(大和銀行事件・最判昭57.10.7)。査定期間を満了しても支給日前に退職するともらえない。退職のタイミングと規定の書き方。

「6月末に退職し、7月10日が夏季賞与の支給日。査定対象期間はすべて勤務したのだから賞与はもらえるはず」——日本ではもらえない可能性が高いのが答えです。鍵は就業規則・賞与規程の「支給日在籍要件」です。

最高裁は支給日在籍要件を有効と判断

大和銀行事件(最一小判昭和57年10月7日労働判例399号11頁)は、「支給日に在籍する者に支給する」との賞与規定について、就業規則上明確で労働契約の内容になっている以上有効とし、査定期間満了後・支給日前に退職した従業員の賞与請求を認めませんでした。賞与が過去の労働の対価だけでなく、将来の勤続への期待といった性格を併せ持つことが背景にあります。

労働者側:退職のタイミングは賞与規程を見てから

経営者側:規定の明文化が前提

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-10-03)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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