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賞与にも社会保険料がかかる——賞与支払届・上限・退職月の賞与、経営者の盲点整理

2026-09-01

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5秒でわかる結論

賞与の社会保険料を解説。年3回以下の支給の賞与は標準賞与額(千円未満切捨)×料率を労使折半、支給日から5日以内の賞与支払届、上限(健保は年度累計573万円・厚年は1か月150万円)、資格喪失月に支給した賞与は原則保険料がかからないこと(月末退職を除く)、雇用保険料は賞与にもかかることまで。

「賞与はご褒美だから保険料はかからないだろう」——かかります。しかも会社負担も同額発生します。賞与支払届を忘れると、年金事務所の調査で後から指摘されます。

基本ルール

上限(高額賞与の天井)

退職月の賞与(最も間違えやすい)

設計上の注意

  1. 就業規則・賞与規程に「支給日在籍要件」の有無を明記(退職予定者の賞与トラブルの源——書いてあれば規定どおりです)。
  2. 賞与の社会保険料は会社コストの一部:100万円の賞与を出すと、会社の実負担は約115万円(健保・厚年・雇用・労災の会社分)——資金計画に織り込むこと。
  3. 「月給を賞与に振り替えて標準報酬月額を下げる」節約術:年3回以下なら月額の基礎は小さくなりますが、賞与自体に保険料がかかり、年4回以上なら月額に組み込まれます——効果は限定的で、過度な操作は調査リスクです。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-09-01)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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