夜10時以降の仕事は一律25%増し——深夜労働のルール
2026-06-17
5秒でわかる結論
深夜労働(22時〜5時)の25%割増(労基法37条4項)を解説。残業と深夜が重なると50%になる計算、18歳未満・妊産婦の深夜業制限、割増の基礎となる賃金まで。
飲食・コンビニ・物流・介護——深夜に働く台湾人は多くいます。「時給がもともと高いから深夜手当はない」は誤解です。深夜割増は法律上の義務で、契約で排除できません。
基本ルール
- 22時〜翌5時の労働=深夜労働で、割増は25%以上(労基法37条4項)。
- 重なったら加算:時間外(25%)+深夜=50%、法定休日(35%)+深夜=60%、月60時間超の時間外(50%)+深夜=75%。
- 深夜帯のアルバイト時給:広告の「時給1,500円」が深夜割増込みの表示なら、基礎時給は1,500÷1.25=1,200円です——求人票の記載方法を確認してください。
だまされやすいポイント
- 管理職にも深夜割増はある:管理監督者(労基法41条2号)には時間外・休日割増が適用されませんが、深夜割増は適用されます——「店長は残業代が一切ない」のうち、深夜分は必ず請求できます。
- 年俸制・固定残業代でも吸収できない:固定残業代で深夜割増を吸収するには「深夜割増○時間分を含む」と明示され区分できることが必要——漠然とした「残業代込み」条項はしばしば否定されます。
- 仮眠時間:ビル管理・介護の夜勤の仮眠も、呼出し対応が義務づけられていれば労働時間で、深夜割増が発生します。
深夜労働の保護規定
- 18歳未満:深夜労働は原則禁止(労基法61条)。
- 妊産婦(妊娠中・産後1年):請求があれば深夜労働をさせてはなりません(66条3項)。
- 育児・介護中:小学校就学前の子を養育する人・家族を介護する人が請求したときは、原則として深夜労働をさせられません(育介法19条・20条)。
- 深夜業従事者には自発的健康診断の制度(安衛法66条の2)と、6か月に1回の定期健診義務(安衛則45条)があります。
※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-06-17)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。