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労基法違反の罰則と書類送検・企業名公表

2025-09-11

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5秒でわかる結論

労基法違反の罰則を解説。強制労働禁止違反の1年以上10年以下の拘禁刑(117条)から割増賃金不払等の6か月以下の拘禁刑・30万円以下罰金(119条)までの構造、両罰規定(121条)、是正勧告から書類送検への分水嶺(勧告無視・重大労災・悪質不払)、厚労省の企業名公表リスト(毎月更新・概ね1年掲載)まで。

労基法の罰則は、強制労働禁止違反(5条)の1年以上10年以下の拘禁刑(117条)を最高に、36協定なしの時間外労働(32条)・割増賃金不払(37条)等の6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(119条)、賃金全額払違反(24条)・就業規則未届(89条)等の30万円以下の罰金(120条)という構造で、両罰規定(121条)により行為者と法人の双方が処罰されます。最低賃金法4条違反には50万円以下の罰金があります(同法40条)。

是正勧告から送検への分水嶺

公表の実害

優先順位

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-09-11)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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