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「業務委託」は本当に委託か——労働者性の判断基準

2026-08-05

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5秒でわかる結論

業務委託の労働者性を解説。昭和60年労基研報告の判断枠組み(諾否の自由・指揮監督・時間場所の拘束・代替性・報酬の労務対償性+事業者性等の補強要素)、横浜南労基署長(旭紙業)事件・最一小判平成8年11月28日労判714号14頁、認定時の残業代・労災・解雇規制の遡及適用、フリーランス法との関係まで。

契約書の題名が「業務委託」でも、日本法は実態で労働者かどうかを判断します。

判断枠組み(昭和60年労基研報告)

労基法9条の「労働者」=使用従属関係の下で労務を提供する者。判断要素は次のとおりです。

代表裁判例

認定の効果と動き方

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-08-05)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

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