文字

離婚したら配偶者ビザはどうなる——14日以内の届出、6か月が危険ライン

2026-02-10

閱讀本文中文版 →

5秒でわかる結論

配偶者ビザの人が離婚したら14日以内に入管へ届出(入管法19条の16)。正当な理由なく6か月配偶者活動なしで在留資格取消し(入管法22条の4第1項7号)。離婚定住の実務要件・日本人実子の監護養育ルート・不受理申出。

「日本人の配偶者等」で在留する人が離婚(又は配偶者と死別)しても、在留資格が直ちに消えるわけではありません。ただし2つの重要な期限があります。

2つの期限

離婚後の進路

子ども・お金の問題

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2026-02-10)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

← 記事一覧に戻る

企業・経営者の方のご相談

労働問題(懲戒・解雇、ハラスメント対応、残業代等)や不動産に関するご相談は、
メールでご連絡ください。

bengoshun@gmail.com

Threads(@bengoshun)のDM でのご連絡も可能です。

※ 本サイトは山﨑駿個人の情報発信サイトです。ご連絡内容は秘密として取り扱います。