文字

「日本人の配偶者等」の従業員を雇う——離婚の瞬間、在留資格のカウントダウンが始まります

2025-07-06

閱讀本文中文版 →

5秒でわかる結論

日本人の配偶者等の雇用を解説。就労制限なしでどんな仕事も可能なこと、離婚・死別後6か月超の在留で取消対象になり得ること(入管法22条の4第1項7号)、配偶者としての活動を行わず6か月の届出義務(19条の16)、離婚後の定住者への変更・雇用継続の支援まで。

「日本人の配偶者等」の従業員は就労無制限で雇用手続も軽い——しかしこの資格は婚姻の上に立っています。離婚・死別の瞬間、地面が傾き始めます。

平時は日本人とほぼ同じ。職種・時間の制限なし、現場労働も可。会社がすべきは在留カード確認・外国人雇用状況届出・在留期限(6か月〜5年)の更新管理だけです。

離婚・死別時の法律の時計。①14日以内の届出:配偶者身分の在留資格者は、離婚・死別から14日以内に入管への届出義務(入管法19条の16第3号)。懈怠は以後の審査に響きます。②6か月の取消時計:配偶者としての活動(婚姻の実体)を止めて6か月以上在留すると在留資格の取消対象(22条の4第1項7号。正当な理由があれば除外)。別居・離婚調停中などの個別事情は考慮されますが、基本線は6か月以内に次の一手を決めることです。

出口は3つ。①定住者(離婚定住・死別定住):婚姻期間(実務上3年以上が一つの目安)・日本人実子の監護養育・生計能力・素行が考慮要素で、実子を監護する場合は認められやすい。②就労資格(技人国等)への変更:学歴・職務内容が該当すれば。現在の仕事が単純労働なら該当性がなくこの道は通れません——職種自体が出口の有無を決めます。③永住申請:婚姻3年+在留1年等の要件充足とタイミングの問題。

会社の立場。①私生活への不介入が大原則——ただし在留期限管理の一環として、更新時期の面談で資格の基礎に変化がないか把握するのは正当な労務管理です。②変更申請への協力:在職証明・給与明細・雇用契約書(生計能力の立証)、定住者・就労資格申請の雇用理由書。③資格喪失後の就労は不法就労——就業規則の自然退職条項(就労可能な在留資格の喪失時は契約終了)を平時から整備。④DV事案への注意:離婚の背景にDVがある場合、入管運用上保護の考慮があります。「もうすぐビザを失うから」と会社が先回りして解雇に動かず、専門家に相談してください。

※ 本記事は一般的な法律情報であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。実際の案件については必ず弁護士にご相談ください。本記事の内容は記事作成日(2025-07-06)時点の法令・判例に基づくものであり、その後の法改正等により変わることがあります。

← 記事一覧に戻る

企業・経営者の方のご相談

労働問題(懲戒・解雇、ハラスメント対応、残業代等)や不動産に関するご相談は、
メールでご連絡ください。

bengoshun@gmail.com

Threads(@bengoshun)のDM でのご連絡も可能です。

※ 本サイトは山﨑駿個人の情報発信サイトです。ご連絡内容は秘密として取り扱います。